法定健診・職域健診
雇入時の健康診断(労働安全衛生規則 第43条):8,000円(税込み)
労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目の省略は出来ません。
既往歴・業務歴の調査 |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査 (1000Hz・30dB)(4000Hz・30dB) |
胸部X線検査 |
血圧の測定 |
貧血検査(赤血球数、血色素量) |
肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP) |
血中脂質検査(TG、HDL-cho、LDL-cho) |
血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c) |
尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) |
心電図検査 |
定期健康診断(労働安全衛生規則 第44条):8,000円(税込み)
労働安全衛生規則第44 条では、1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行うことが義務づけられています。健康診断項目は次のとおりです。
年齢により2コースあります。
既往歴・業務歴の調査 |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査 (1000Hz・30dB)(4000Hz・30dB) |
胸部X線検査 |
血圧の測定 |
貧血検査(赤血球数、血色素量) |
肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP) |
血中脂質検査(TG、HDL-cho、LDL-cho) |
血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c) |
尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) |
心電図検査 |
既往歴・業務歴の調査 |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査 (1000Hz・30dB)(4000Hz・30dB) |
胸部X線検査 |
血圧の測定 |
尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) |
特定業務従事者健康診断(安衛則第45条):8,000円(税込み)
深夜業、坑内労働等の特定業務に従事する労働者には、6ヶ月以内ごとに1回定期的に健康診断を行うことが義務づけられています。
既往歴・業務歴の調査 |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査 (1000Hz・30dB)(4000Hz・30dB) |
胸部X線検査 |
血圧の測定 |
貧血検査(赤血球数、血色素量) |
肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP) |
血中脂質検査(TG、HDL-cho、LDL-cho) |
血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c) |
尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) |
心電図検査 |
海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則 第45条の2)
海外に6ヶ月以上派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に事業者による健康診断の義務があります。
また当院では海外派遣時の健康診断からワクチンまでワンストップで行うことが可能です。
詳細は海外渡航者向け健康診断の項を参照してください。
その他の雇用者健診(美容師、警備員、医療・介護、食品関係の方々)
- 美容師・理容師(精神障害・薬物中毒)
- 食品関係・介護関係者(便培養検査料)
- 検便 (赤痢、サルモネラ、ビブリオ、O-157)