【博多ひのきクリニック】博多での産業医をお探しの企業様へ
当院では博多駅近傍の企業様に対して産業医業務を嘱託でお受けいたします。
各職場・事業者での職場巡視や安全衛生委員会などへ出席いたします。
お受けする事が可能な企業様は博多駅近辺のみとなります。
詳細はここをクリック。
常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任しなければなりません。 (労働安全衛生法第13条、労働安全衛生法施行令5条)
産業医の選任、選任している産業医の変更の際には、所轄の労働基準監督署に届け出が必要です。 (労働安全衛生規則第2条第2項、同規則第13条第2項)
また2015年12月より義務となるストレスチェック制度に関してもご質問いただければ対応いたします。
(労働安全衛生法の一部を改正する法律が、平成26年6月25日に公布されました。職場のメンタルヘルス対策に関しては、新たにストレスチェック制度の創設があり、関連する省令・告示・指針は、平成27年4月15日に公表されました。施行期日は、平成27年12月1日です。)
ご質問などがある場合には、お気軽にご質問ください。